|
昭和23年法律178号 |
行 | 政 | 歴 | 歴史研究会主 | 催歴研究会主暦催 | |
国民の祝日に関する法律 | |||||
昭和23年7月20日 法律178号 | |||||
改正 昭和41年6月25日法律第86号 同48年4月12日同第10号 同60年12月27日同第103号 平成元年1月17日同第5号 | |||||
国民の祝日に関する法律をここに公布する。 | |||||
国民の祝日に関する法律 | |||||
第 | 一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。 | ||||
第 | 二条 「国民の祝日」を次のように定める。 | ||||
元日 | 一月一日 | 年のはじめを祝う。 | |||
成人の日 | 一月十五日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 | |||
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | |||
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | |||
みどりの日 | 四月二十九日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | |||
憲法記念日 | 五月三日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | |||
こどもの日 | 五月五日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | |||
敬老の日 | 九月十五日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | |||
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 | |||
体育の日 | 十月十日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 | |||
文化の日 | 十一月三日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | |||
勤労感謝の日 | 十一月二十三日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 | |||
天皇誕生日 | 十二月二十三日 | 天皇の誕生日を祝う。 | |||
第 | 三条 「国民の祝日」は、休日とする。 | ||||
2 | 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。 | ||||
3 | その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。 | ||||
附 則 | |||||
1 | この法律は、公布の日からこれを施行する。 | ||||
2 | 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。 | ||||
附 則(昭和四一年六月五日法律第八六号)抄 | |||||
(施行期日) | |||||
1 | この法律は、公布の日から施行する。 | ||||
(建国記念の日となる日を定める政令の制定) | |||||
2 | 改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。 | ||||
3 | 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。 | ||||
附 則(昭和四八年四月一二日法律第一○号)抄 | |||||
(施行期日) | |||||
1 | この法律は、公布の日から施行する。 | ||||
附 則(昭和六○年一月一七日法律第一○三号) | |||||
この法律は、公布の日から施行する。 | |||||
附 則(平成元年一月一七日法律第五号) | |||||
この法律は、公布の日から施行する。 |