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昭和60年法律103号 |
行 | 政 | 歴 | |
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||
御 名 御 璽 | |||
昭和六十年十二月二十七日 | |||
内閣総理大臣 中曾根康弘 | |||
法律第百三号 | |||
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 | |||
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 | |||
第三条に次の一項を加える。 | |||
3 | その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。 | ||
附 則 | |||
この法律は、公布の日から施行する。 | |||
内閣総理大臣 中曾根康弘 法務大臣 嶋崎 均 外務大臣 安倍晋太郎 大蔵大臣 竹下 登 文部大臣 松永 光 厚生大臣 増岡 博之 農林水産大臣 佐藤 守良 通商産業大臣 村田敬二郎 運輸大臣 山下 徳夫 郵政大臣 左藤 恵 労働大臣 山口 敏夫 建設大臣 木部 佳昭 自治大臣 古屋 亨 |