国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
昭和60年法律103号

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国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和六十年十二月二十七日
内閣総理大臣 中曾根康弘 
法律第百三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第三条に次の一項を加える。
 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曾根康弘 
法務大臣 嶋崎  均 
外務大臣 安倍晋太郎 
大蔵大臣 竹下  登 
文部大臣 松永  光 
厚生大臣 増岡 博之 
農林水産大臣 佐藤 守良 
通商産業大臣 村田敬二郎 
運輸大臣 山下 徳夫 
郵政大臣 左藤  恵 
労働大臣 山口 敏夫 
建設大臣 木部 佳昭 
自治大臣 古屋  亨