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平成元年法律5号 |
行 | 政 | 歴 | 歴研究会主 | 催歴研究会主暦催 | |
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||
御 名 御 璽 | |||||
平成元年二月十七日 | |||||
内閣総理大臣 竹下 登 | |||||
法律第五号 | |||||
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 | |||||
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 | |||||
第二条天皇誕生日の項を次のように改める。 | |||||
みどりの日 | 四月二十九日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | |||
第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。 | |||||
天皇誕生日 | 十二月二十三日 | 天皇の誕生日を祝う。 | |||
附 則 | |||||
この法律は、公布の日から施行する。 | |||||
内閣総理大臣 竹下 登 法務大臣 高辻 正己 外務大臣 宇野 宗佑 大蔵大臣 村山 達雄 文部大臣 西岡 武夫 厚生大臣 小泉純一郎 農林水産大臣 羽田 孜 通商産業大臣 三塚 博 運輸大臣 佐藤 信二 郵政大臣 片岡 清一 労働大臣 丹羽 兵助 建設大臣 小此木彦三郎 自治大臣 坂野 重信 |