国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
平成元年法律5号

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 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成元年二月十七日
内閣総理大臣 竹下  登 
法律第五号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条天皇誕生日の項を次のように改める。
みどりの日 四月二十九日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
 第二条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 竹下  登 
法務大臣 高辻 正己 
外務大臣 宇野 宗佑 
大蔵大臣 村山 達雄 
文部大臣 西岡 武夫 
厚生大臣 小泉純一郎 
農林水産大臣 羽田  孜 
通商産業大臣 三塚  博 
運輸大臣 佐藤 信二 
郵政大臣 片岡 清一 
労働大臣 丹羽 兵助 
建設大臣 小此木彦三郎 
自治大臣 坂野 重信