行 |
政 |
歴 |
歴史研究会主 |
催歴研究会主暦催 |
|
|
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
|
|
|
御 名 御 璽
|
|
|
|
昭和四十一年六月二十五日 |
|
|
|
内閣総理大臣 佐藤 栄作
|
法律第八十六号 |
|
|
|
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 |
|
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 |
|
第二条成人の日の項の次に次のように加える。 |
|
|
建国記念の日 |
政令で定める日 |
建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
|
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。 |
|
|
敬老の日 |
九月十五日 |
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
|
第二条秋分の日の項の次に次のように加える。 |
|
|
体育の日 |
十月十日 |
スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
|
|
|
附 則 |
|
|
|
(施行期日) |
|
|
1 |
この法律は、公布の日から施行する。 |
|
(建国記念の日となる日を定める政令の制定) |
2 |
改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。 |
3 |
内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。 |
|
(総理府設置法の一部改正) |
4 |
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。 |
|
第十五条第一項の表中同和対策協議会の項の次に次のように加える。 |