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政 |
歴 |
歴研究会主 |
催歴研究会主暦催 |
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國民の祝日に関する法律をここに公布する。 |
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御 名 御 璽 |
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昭和二十三年七月二十日 |
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内閣総理大臣 芦田 均 |
法律第百七十八号 |
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國民の祝日に関する法律 |
第 |
一條 自由と平和を求めてやまない日本國民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに國民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「國民の祝日」と名づける。 |
第 |
二條 「國民の祝日」を次のように定める。 |
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元日 |
一月一日 |
年のはじめを祝う。 |
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成人の日 |
一月十五日 |
おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
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春分の日 |
春分日 |
自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
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天皇誕生日 |
四月二十九日 |
天皇の誕生日を祝う。 |
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憲法記念日 |
五月三日 |
日本國憲法の施行を記念し、國の成長を期する。 |
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こどもの日 |
五月五日 |
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
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秋分の日 |
秋分日 |
祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 |
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文化の日 |
十一月三日 |
自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
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勤労感謝の日 |
十一月二十三日 |
勤労をたつとび、生産を祝い、國民たがいに感謝しあう。 |
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第 |
三條 「國民の祝日」は、休日とする。 |
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附 則 |
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1 |
この法律は、公布の日からこれを施行する。 |
2 |
昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。 |
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内閣総理大臣 芦田 均 |