國民の祝日に関する法律
昭和23年法律178号

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歴研究会主 歴研究会主暦催
國民の祝日に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和二十三年七月二十日
内閣総理大臣 芦田  均 
法律第百七十八号
國民の祝日に関する法律
一條 自由と平和を求めてやまない日本國民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに國民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「國民の祝日」と名づける。
二條 「國民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月十五日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
天皇誕生日 四月二十九日 天皇の誕生日を祝う。
憲法記念日 五月三日 日本國憲法の施行を記念し、國の成長を期する。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、國民たがいに感謝しあう。
三條 「國民の祝日」は、休日とする。
附 則
 この法律は、公布の日からこれを施行する。
 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。
内閣総理大臣 芦田  均