建国記念の日となる日を定める政令
昭和41年政令376号

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建国記念の日となる日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十一年十二月九日
内閣総理大臣 佐藤 栄作 
政令第三百七十六号
建国記念の日となる日を定める政令
 内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
 国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤 栄作