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平成7年法律22号 |
行 | 政 | 歴 | 史研 | 研究会主催 | |
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||
御 名 御 璽 | |||||
平成七年三月八日 | |||||
内閣総理大臣 村山 富市 | |||||
法律第二十二号 | |||||
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 | |||||
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 | |||||
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。 | |||||
海の日 | 七月二十日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | |||
附 則 | |||||
この法律は、平成八年一月一日から施行する。 | |||||
内閣総理大臣 村山 富市 |