国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
平成7年法律22号

休日の変遷メニューへ 前へ 次へ


史研 研究会主催
 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成七年三月八日
内閣総理大臣 村山 富市 
法律第二十二号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
海の日 七月二十日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
附 則
 この法律は、平成八年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 村山 富市