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平成10年法律141号 |
行 | 政 | 歴 | 歴研究会主 | 催歴研究会主暦催 | |
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 | |||||
御 名 御 璽 | |||||
平成十年十月二十一日 | |||||
内閣総理大臣 小渕 恵三 | |||||
法律第百四十一号 | |||||
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 | |||||
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。 | |||||
第二条成人の日の項中「一月十五日」を「一月の第二月曜日」に改め、同条体育の日の項中「十月十日」を「十月の第二月曜日」に改める。 | |||||
附 則 | |||||
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。 | |||||
内閣総理大臣 小渕 恵三 |