国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
平成10年法律141号

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歴研究会主 催歴研究会主暦催
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十年十月二十一日
内閣総理大臣 小渕 恵三 
法律第百四十一号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条成人の日の項中「一月十五日」を「一月の第二月曜日」に改め、同条体育の日の項中「十月十日」を「十月の第二月曜日」に改める。
附 則
 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 小渕 恵三