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昭和34年法律16号 |
行 | 政 | 歴 | 歴研究会主 |
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。 | |||
御 名 御 璽 | |||
昭和三十四年三月十七日 | |||
内閣総理大臣 岸 信介 | |||
法律第十六号 | |||
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律 | |||
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。 | |||
附 則 | |||
1 | この法律は、公布の日から施行する。 | ||
2 | この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。 | ||
内閣総理大臣 岸 信介 |