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平成元年法律4号 |
行 | 政 | 歴 | |
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律をここに公布する。 | |||
御 名 御 璽 | |||
平成元年二月十七日 | |||
内閣総理大臣 竹下 登 | |||
法律第四号 | |||
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律 | |||
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。 | |||
附 則 | |||
1 | この法律は、公布の日から施行する。 | ||
2 | この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。 | ||
内閣総理大臣 竹下 登 法務大臣 高辻 正己 外務大臣 宇野 宗佑 大蔵大臣 村山 達雄 文部大臣 西岡 武夫 厚生大臣 小泉純一郎 農林水産大臣 羽田 孜 通商産業大臣 三塚 博 運輸大臣 佐藤 信二 郵政大臣 片岡 清一 労働大臣 丹羽 兵助 建設大臣 小此木彦三郎 自治大臣 坂野 重信 |