即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
平成2年法律24号

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 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二年六月一日
内閣総理大臣 海部 俊樹 
法律第二十四号
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
 平成二年において即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
内閣総理大臣 海部 俊樹