即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
平成2年法律24号
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政
歴
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二年六月一日
内閣総理大臣 海部 俊樹
法律第二十四号
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
平成二年において
即位礼正殿の儀の行われる日
は、休日とする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(
昭和二十三年法律第百七十八号
)に規定する日とする。
内閣総理大臣 海部 俊樹