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元号を改める政令をここに公布する。 昭和六十四年一月七日 政令第一号 元号を改める政令 内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 元号を平成に改める。 附 則 この政令は、公布の日の翌日から施行する。