元号を改める政令
昭和64年政令1号

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 元号を改める政令をここに公布する。

   昭和六十四年一月七日

政令第一号
   元号を改める政令
 内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 元号を平成に改める。
   附 則
 この政令は、公布の日の翌日から施行する。