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元号法をここに公布する。 御 名 御 璽 昭和五十四年六月十二日
内閣総理大臣 大平 正芳
法律第四十三号 元号法 1 元号は、政令で定める。 2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。