国旗及び国歌に関する法律
平成11年法律10号

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 国旗及び国歌に関する法律をここに公布する。

  御 名  御 璽

    平成十一年八月十三日

内閣総理大臣 小渕 恵三

法律第百二十七号

   国旗及び国歌に関する法律

 (国旗)

第一条 国旗は、日章旗とする。

2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

 (国歌)

第二条 国歌は、君が代とする。

2 君が代の歌詞及ぴ楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (商船規則の廃止)

2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。

 (日章旗の制式の特例)

3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。