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平成11年法律10号 |
国旗及び国歌に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十一年八月十三日
内閣総理大臣 小渕 恵三
法律第百二十七号
国旗及び国歌に関する法律
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及ぴ楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。