元号法
昭和54年法律43号

日本国の歴史メニューへ 前へ 次へ


 元号法をここに公布する。

 御 名 御 璽

  昭和五十四年六月十二日

内閣総理大臣 大平 正芳

法律第四十三号
   元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
   附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

内閣総理大臣 大平 正芳