元号法
昭和54年法律43号
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元号法をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和五十四年六月十二日
内閣総理大臣 大平 正芳
法律第四十三号
元号法
1 元号は、
政令
で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
内閣総理大臣 大平 正芳