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昭和22年1月16日 法律第3号 |
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朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御 名 御 璽
昭和二十二年一月十五日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村 清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田 博雄
国務大臣 斎藤 隆夫
逓信大臣 一松 定吉
商工大臣 星島 二郎
厚生大臣 河合 良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋 湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳 桂之助
法律第三号 皇室典範 |
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第一章 皇位継承 | |
第 | 一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 |
第 | 二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 |
一 皇長子 | |
二 皇長孫 | |
三 その他の皇長子の子孫 | |
四 皇次子及びその子孫 | |
五 その他の皇子孫 | |
六 皇兄弟及びその子孫 | |
七 皇伯叔父及びその子孫 | |
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。 |
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第 | 三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇族会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。 |
第 | 四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。 |
第二章 皇族 | |
第 | 五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 |
第 | 六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 |
第 | 七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及ぴ内親王とする。 |
第 | 八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 |
第 | 九条 天皇及ぴ皇族は、養子をすることができない。 |
第 | 十条 立后及ぴ皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 |
第 | 十一条 年齢十五年以上の内親王、王及ぴ女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 親王(皇太子及ぴ皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 |
第 | 十二条 皇族女子は、天皇及ぴ皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 |
第 | 十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並ぴに直系卑属及ぴその妃は、他の皇族と婚姻した女子及ぴその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 |
第 | 十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。 第一項及ぴ前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。 |
第 | 十五条 皇族以外の者及ぴその子孫は、女子が皇后となる場合及ぴ皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 |
第三章 摂政 | |
第 | 十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 |
第 | 十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。 |
一 皇太子又は皇太孫 | |
二 親王及び王 | |
三 皇后 | |
四 皇太后 | |
五 太皇太后 | |
六 内親王及女王 | |
前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。 | |
第 | 十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。 |
第 | 十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。 |
第 | 二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。 |
第 | 二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
第四章 成年、敬称、即位の札、大喪の札、皇統譜及ぴ陵墓 | |
第 | 二十二条 天皇、皇太子及ぴ皇大孫の成年は、十八年とする。 |
第 | 二十三条 天皇、皇后、太皇太后及ぴ皇太后の敬称は、陛下とする。 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 |
第 | 二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。 |
第 | 二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。 |
第 | 二十六条 天皇及ぴ皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。 |
第 | 二十七条 天皇、皇后、太皇太后及ぴ皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及ぴ墓に関する事項は、これを陵籍及ぴ墓籍に登録する。 |
第五章 皇室会議 | |
第 | 二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。 議員は、皇族二人、衆議院及ぴ参議院の議長及ぴ副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並ぴに最高裁判所の長たる裁判官及ぴその他の裁判官一人を以て、これに充てる。 議員となる皇族及ぴ最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。 |
第 | 二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。 |
第 | 三十条 皇室会議に、予備議員十人を置く。 皇族及ぴ最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。 衆議院及ぴ参議院の議長及ぴ副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及ぴ参議院の議員の互選による。 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。 |
第 | 三十一条 第二十八条及ぴ前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。 |
第 | 三十二条 皇族及ぴ最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及ぴ予備議員の任期は、四年とする。 |
第 | 三十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及ぴ第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。 |
第 | 三十四条 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 |
第 | 三十五条 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及ぴ第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第 | 三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。 |
第 | 三十七条 皇室会議は、この法律及ぴ他の法律に基く権限のみを行う。 |
附則 | |
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。 現在の陵及ぴ墓は、これを第二十七条の陵及ぴ墓とする。 |